遺産相続

よくあるご相談

  • 寄与分を遺産分割で主張されて、話し合いが進まない。
  • 長年連れ添った夫が亡くなった後に、愛人と子どもがいることが発覚した。
  • 亡くなった父親の預金通帳を、兄が見せてくれず困っている。
  • 実家の土地・建物を兄弟で相続したことで、トラブルが発生してしまった。
  • 自分が亡くなった後、相続人に争いが起きないよう、遺言書を作成したい。

法的相続手段

1.遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、親族での話し合いや家庭裁判所による審判で、遺産の分け方をきめることをいいます。遺産相続の対象は、現金や預貯金だけではなく、不動産や債務にまで及びます。そのため、遺産をどう分けるかは非常に複雑なものになります。
また、家族や親族での話し合いは感情的になりやすく、精神的に大きなストレスになります。
不動産のように分けることが難しい遺産についても、弁護士が他士業と連携して、円満な解決を図ります。

2.遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺言書で財産を特定の一人に譲るなど、不平等な分け方になっていた場合に、取り分が多い相続人に対して、最低限の財産を請求することをいいます。
遺留分侵害額請求をした後、遺留分侵害者やその他の相続人と、遺産の配分について話し合います。
その際、弁護士にご相談いただければ、妥当な金額や話し合いの進め方などをアドバイスいたします。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。
調停でも合意できない場合は、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起します。訴訟をする場合は、証拠を集めたり、事実関係や法律上の主張をする必要があるため、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

3.相続放棄

相続放棄とは、亡くなられた方の一切の財産を相続しないことができることをいいます。
遺産の相続は、お金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産もあります。
プラスの財産よりも借金などの負債が上回っていた場合に、遺産を相続してしまうと借金を背負い、債権者からの請求に応じざるを得ません。相続放棄は、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
3ヶ月を過ぎてしまうと、被相続人の全財産を相続してしまうことになり、多大な負債を抱えることになりかねないのでご注意ください。

4.遺言書作成

自分が亡くなった後、相続人間でのトラブルを防ぐためにも、遺言書を作成し、財産の分割方法について記しておくことが重要です。
遺言書の方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
自筆証書はもっとも簡単で費用もかかりませんが、方式が不備で無効になったり、文言の解釈に争いが生じるおそれがあります。また、紛失や改ざん、破棄の危険もあります。
公正証書遺言として作成しておくと、公証人役場で保管してくれるので、紛失や改ざんなどの危険はありません。方式違反による無効のおそれも防ぐことができ、法的根拠も高まるので、もっとも安全な遺言の作成方法といえます。

松阪みらい法律事務所の特徴

  • 当事務所では、一貫して遺産相続問題を取り扱っており、事案ごとのポイントも把握しております。
  • 遺言書作成の出張サービスも行っております。
    ご自宅や施設などへお伺いしますので、ご高齢の方にも負担をかけずにご相談いただけます。
  • 相続問題を適切かつ迅速に解決するために、税理士や司法書士との連携によるワンストップサービスを行っています。

重点取扱い案件

  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求 等

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