その他の取扱分野
債権回収
「売掛金が回収できない」「家賃を何ヶ月も滞納している」「債務者の資産を差し押さえたい」
債権の回収が困難な場合は、お早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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裁判所を介さない「任意回収」
簡易で迅速にでき、費用もあまりかけずに行うことができます。
まずは相手方と話し合って、両者の合意で返済方法を決めていきます。
合意内容を書面にして公正証書を作成し、「強制執行されても異議はない」という文言を必ず入れてください。
当事者同士の話し合いがまとまらなくても、弁護士が代理人として交渉することで、相手方の対応が変わり、スムーズに進む場合も多くあります。 -
相手方の財産を差し押さえる「強制回収」
裁判所を通じて、強制的に相手方の不動産や債権などを差し押さえて回収します。
ただし、相手方の財産や債権の状況によっては、満額の債権を回収することができない場合もあります。
破産・債務整理
借金がふくらんで返済が追いつかず、新たな借り入れをしてしまうという状態にあったら、債務整理の手続きをとることをおすすめします。債務者の借入や現在の収入の状況にあわせて、弁護士が最適な手続きを選択します。
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任意整理
借入先の金融機関と交渉して、借金を無理なく返済できるようにします。
将来発生する利息をカットし、月々の返済額を見直して、3~5年の返済期間で完済できるようにします。 -
自己破産
裁判所に自己破産を申立、免責が決定されると、すべての借金について、支払わなくてもよいことになります。無職や生活保護受給者でも利用することができます。ただし、自己破産後は職業や資格に制限がかかります。 -
個人再生
借金の額、保有している資産状況によりますが、借金を大幅に減額し、残った借金を原則3年で返済していきます。裁判所を介しますが、一定の条件を満たせば、住宅などの財産は手放す必要がありません。
不動産(賃貸借)
不動産問題を解決するためには、専門的な知識が必要で、法的にも複雑なので個人では対応が難しい分野です。
対応が遅れてしまうと問題がさらに大きくなるので、早い段階で弁護士にご相談ください。
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賃貸借トラブル
「賃料を滞納しているので、明け渡し請求をしたい」「賃借人と原状回復について揉めている」「建物を建て替えたいが、立退料は必要なのか」など、賃貸借のトラブルは多くあります。 賃貸主と賃借人で話し合っても、お互いに感情的になってしまうことが多いので、弁護士にご相談ください。弁護士が間に入ることで、スムーズな解決を図ります。