刑事事件

よくあるご相談

  • 家族が逮捕されてしまった。すぐに釈放してもらいたい。
  • 警察から出頭するように言われたが、身に覚えがない。
  • 家宅捜索され、このまま逮捕されるかもしれない。
  • 犯罪の被害を受けたのに、警察が対応してくれない。
  • 加害者の弁護士から示談の申し入れがあったが、どうしたらいいかわからない。

加害者となった場合(刑事弁護)

刑事弁護は迅速な初動の対応が鍵

刑事事件は、逮捕されると48時間で送検され、その後24時間で勾留という速いスピードで進みます。時間が経過するほど、状況は悪化してしまうので、一刻も早く弁護士にご相談ください。
限られた時間の中で、迅速に行動し、可能な限りスピーディな解決を目指します。
警察とのやりとりをはじめ、被害者への謝罪、賠償、職場への対応など、早期に相談されることで、スムーズな対応が可能となります。

刑事事件の流れについて

  1. 逮捕されたら48時間で検察官に送致され、その後24時間以内に検察官が取り調べを行います。
  2. 身柄拘束の必要があると判断した場合には、裁判所に勾留請求を行います。
  3. 勾留されると、10日間から20日間で取り調べを行い、起訴か不起訴か決定します。
  4. 起訴となると、検察官が裁判所に対し、刑事事件についての審判を求めます。
  5. 公判請求を受けた裁判所は、期日を指定して法廷で裁判を開きます。
  6. その後、判決を言い渡すための裁判が開かれ、有罪の実刑判決の場合は刑務所に収容されます。

起訴前弁護

日本では、刑事裁判における有罪率は90%以上ときわめて高く、裁判を避けるための弁護活動は非常に重要になります。
最大20日間の拘留期間中に、起訴されるかどうかを検察官が判断します。

弁護士は、早い段階から検察官や裁判官に働きかけて、早期の釈放を目指します。
また、被害者と面会をして、黙秘権の行使や虚偽の自白をしないように助言し、不当な身柄拘束に対する不服申し立てなども考えて弁護活動を行います。
被害者と示談交渉をして、不起訴または刑の軽減を目指します。

公判弁護

被告人が罪を認めている場合は、量刑を軽くするために情状弁護を行います。
被害弁償の示談書や領収書、給与明細など被告人に有利な証拠を提出し、情状証人を呼んで指導監督を誓約してもらいます。

無罪を主張している場合は、公判前手続きを請求したり、検察官が出した証拠のうち、被告人に不利益な証拠まで法廷に出さないようにします。法廷では、裁判所に被告人の言い分がいかに信用できるかを証明していきます。

被害を受けた場合

突然、犯罪の被害に遭ってしまった場合、お早めに弁護士にご相談ください。
犯罪の加害者や代理人から、示談や謝罪を申し入れることがありますが、弁護士が代理で交渉をすることで、被害者の方の精神的苦痛も軽減できます。
また、犯罪の被害を受けてしまったのに、警察が対応してくれないケースもあります。
被害届を提出したり、警察からの事情聴取に応じるときも、弁護士が同行するので、被害者の方の不安やストレスを和らげることができます。

加害者からの
示談の申し入れについて

加害者が事実を認めている場合は、被害者に対して示談の申し入れがなされることがあります。
加害者が被害者に金銭(弁償金、慰謝料、治療費などの名目)を支払うことで、「加害者を許す」「告訴を取り下げる」「刑事罰を求めない」などの内容の示談書を作成し、双方が取り交わします。

示談の申し入れがあったら、まず弁護士にご相談ください。
メリットとしては、裁判で損害賠償請求した場合よりも、高額の示談金を迅速に受け取れます。
また、加害者の現状や反省の度合いを知ることができ、加害者が今後守るべきことを遵守事項として入れることができます。
デメリットは加害者の処分・量刑が軽くなるので、厳しい罰を望む場合は示談を受けないほうがいいでしょう。

損害賠償命令

損害賠償命令制度は、被害者救済のための制度です。
犯罪の被害者になってしまったとき、精神的に大きなダメージを負いますが、金銭的にも大きな負担を負ってしまいます。
治療費だけではなく、通院交通費、破損したものの修理費、休業損害、精神的ダメージに対する慰謝料などを請求することができます。

損害賠償命令制度は、刑事事件の審理の続きとして行われるので、刑事事件の判決を下した裁判官が判断をすることになります。刑事事件で有罪となれば、損害賠償命令においても、被害者に有利な判断が下されることが期待されます。

刑事和解

刑事事件の被告人と被害者の間で示談が成立した場合、示談金の支払いが将来になるときは、刑事事件の裁判所に示談の内容を公判調書に記載してもらいます。これが刑事和解という制度です。
この公判調書は、民事裁判で成立した裁判上の和解と同じ効力があります。
そのため、被告人が示談金を支払わない場合は、強制執行の手続きをすることができます。
刑事和解の申立ては、犯罪被害者の保護の役割もあります。

松阪みらい法律事務所の特徴

  • 当事務所では、刑事事件を数多く取り扱っております。
    被害者側、加害者側のどちらの弁護にも対応いたします。
  • できる限り速やかに接見に伺い、必要なアドバイスをして、示談交渉も代理で行います。
  • 依頼者様、そのご家族の方の話をじっくりお聞きして、置かれた状況の中でよりよい解決を目指してまいります。
  • トラブルを起こしてしまった、また巻き込まれてしまった際には、できるだけ早くご相談ください。

事件内容

  • 少年事件
  • 詐欺
  • 暴行・障害
  • 窃盗・万引き
  • 強盗
  • 横領
  • 交通犯罪

© 松阪みらい法律事務所 All Rights Reserved.