離婚・男女問題
よくあるご相談
- 夫(妻)との離婚を考えているが、どのように進めればいいかわからない。
- 絶対に子どもの親権は手放したくない。
- 相手の不倫が発覚したので、証拠を揃えて離婚したい。
- DV被害にあっているので、助けて欲しい。
- 婚約者に婚約破棄された。不当だと思うので、慰謝料を請求したい。
手続の流れ
1.協議離婚
協議離婚は、夫婦間で離婚の話し合いをし、合意できれば離婚をすることができます。
ただし、財産分与や養育費、親権など決めておくべき事項は多く、その内容を実現してもらえるよう離婚協議書や公正証書の作成をしておく必要があります。
もし、離婚後に離婚条件が守られなかった際には、これらの書類を証拠として裁判所に提出することができます。
弁護士に依頼することで、このような煩雑な手続きを代行し、離婚後のトラブルを防止します。
2.調停離婚
協議離婚で合意できなかった場合は、家庭裁判所で離婚調停の申立てを行います。
男女1名ずつの調停委員が、夫婦の間に入って話し合いをまとめます。しかし、どちらか一方に離婚の意思がなければ、調停が不成立になる可能性もあります。
弁護士に依頼することで、調停に同席し、法的な主張や論拠を述べることで、より優位に調停を進めることができます。裁判所で行う慣れない手続きも任せられるので、精神的負担が軽減されます。
また、DVやモラハラ事案でも、弁護士が間に入ることで、配偶者と直接やりとりをする必要もなくなります。
3.裁判離婚
調停離婚が不成立になった場合は、離婚の裁判を申し立てます。
裁判は調停とは異なり、法律上の離婚原因や慰謝料請求権利に関する法的な主張と、その裏付けとなる証拠を提出する必要があります。
訴状や証拠の準備には、時間も労力もかかるので、ぜひ弁護士にご相談ください。
裁判所から和解の提示がなされる場合があり、当事者双方がその和解案に合意すれば、離婚が成立し、慰謝料額なども決定されます。
和解が不成立になった場合は、裁判所が離婚の可否や慰謝料額などを判断します。離婚を認める判決が出れば離婚が成立し、慰謝料額なども決定されます。
離婚に伴う対応内容
慰謝料請求
離婚の際の慰謝料は、離婚によって受ける精神的苦痛に対して支払われるお金です。
離婚の際に必ず支払われるものではなく、不貞行為などで離婚に至る原因をつくった配偶者に対して、精神的苦痛を受けた他方の配偶者が慰謝料の請求をすることができます。
離婚の理由として「性格の不一致」や「価値観の相違」などがよくあげられますが、どちらかが一方的に悪いわけではない場合には、慰謝料の請求はできないのでご注意ください。
養育費請求
養育費とは、子どもが成人するまでに必要となる費用で、衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費などです。
養育費の額は、双方の収入のバランスに応じて算定していきます。基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払期間を変更することはできませんが、子どもの進学や多額の医療費がかかるなどといった事情がある場合は、増額の主張を認められることもあります。
養育費について取り決めをせずに離婚してしまった場合でも、相手方に対して、養育費の支払請求をすることができます。
養育費の請求権は子どもの権利でもあるので、たとえ親が権利を放棄したとしても、子ども自身が請求できる場合もあります。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いてきた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
預貯金や不動産、株など、基本的には名義を問わず、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決められます。貢献度は、原則として夫婦平等です。
財産分与の方法は、まずは当事者間で話し合いをしますが、まとまらない場合は、離婚調停、離婚審判、離婚訴訟といった裁判所の手続きを通して決めていきます。
財産分与をしないままで離婚した場合は、離婚後2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てないと、権利が消滅してしまいます。
親権問題
親権とは、未成年の子どもを監護・養育したり、財産を管理する親の権利・義務のことをいいます。
親権者の決定は、離婚の際に絶対に取り決めねばなりません。
親権者を決める話し合いで折り合いがつかない場合は、調停を家庭裁判所に申し立て、調停の話し合いを通じて親権者を決めていきます。
それでも決まらない場合は、親権者指定の審判手続に移行し、裁判所の判断により親権者を指定してもらうことになります。
親権者を変更するには、家庭裁判所の審判が必要です。この場合、子どもの利益のために必要があると認められるケースに限って、親権者が変更されることになります。
松阪みらい法律事務所の特徴
- 当事務所では、離婚・男女問題は数多くの経験があり、事案のポイントについては把握しております。
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男性、女性を問わず、幅広い年齢層の方々からご相談を受けております。
一人一人の希望や目的に合った方法を一緒に考えて、よりよい解決策をご提案いたします。 -
慰謝料請求については、請求する側と請求される側の双方の立場での交渉を経験しております。
その経験を活かして、弁護活動をさせていただきます。
重点取扱い案件
- 離婚
- 財産分与
- 親権の獲得
- 養育費
- 婚姻費用
- 不貞行為の慰謝料請求
- 婚約破棄
- DV 等